○長瀞町議会定例会条例

昭和31年9月27日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による長瀞町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の野上町議会条例は、廃止する。

長瀞町議会定例会条例

昭和31年9月27日 条例第6号

(昭和31年9月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第6号