○長瀞町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月17日

議会条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、長瀞町議会議員の定数は、9人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(長瀞町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 長瀞町議会議員の定数を減少する条例(昭和46年長瀞町条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の長瀞町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長瀞町議会議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

長瀞町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月17日 議会条例第1号

(令和5年2月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月17日 議会条例第1号
平成14年3月20日 条例第15号
平成18年3月15日 条例第17号
令和5年2月7日 条例第1号