○長瀞町章及び長瀞町旗の制定及び使用に関する規則

昭和47年10月30日

規則第6号

第1条 長瀞町章及び長瀞町旗を別図の通り定める。

第2条 町章及び町旗は、町を表徴する物件に、これを使用する。

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

別図

長瀞町章

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旗の地色はダークグリーンとし町章部分は、白染め抜きとする。

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長瀞町々旗図法

縦・横の比率 2:3 1:20〔単位mm〕

円の直径は縦の 3/5

寸法は図の20倍(143.3cm:215.0cm)

地色はダーク・グリーンとし、町章を白抜とする。

長瀞町章及び長瀞町旗の制定及び使用に関する規則

昭和47年10月30日 規則第6号

(昭和47年10月30日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 町章・町旗
沿革情報
昭和47年10月30日 規則第6号