○長瀞町名誉町民条例施行規則

昭和42年12月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町名誉町民条例(昭和41年長瀞町条例第9号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(称号及び登録)

第2条 長瀞町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈与は、様式第1号の顕彰状によるものとする。

2 名誉町民の称号を贈られた者は、様式第2号の名誉町民台帳にその履歴及び写真を掲載して永久に保存する。

(追彰)

第3条 名誉町民の顕彰を受けるべき者が顕彰前に死亡したときは、追彰してその遺族に授与するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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長瀞町名誉町民条例施行規則

昭和42年12月26日 規則第4号

(昭和42年12月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和42年12月26日 規則第4号