離婚届
届出期間
届出が受理された日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は確定日から10日以内に届出してください。
届出人
夫および妻
裁判離婚の場合は申立人
提出先
夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地以外に届出する場合)
- 夫と妻 別々の印鑑
- 窓口に来る方の本人確認書類(協議離婚の場合のみ)
※協議離婚には、20歳以上の証人2名の署名押印が必要となります。
※未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、必ず親権者を決めて届出してください。
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(手続き・届出・証明)
届出が受理された日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は確定日から10日以内に届出してください。
夫および妻
裁判離婚の場合は申立人
夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場