新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、減免基準に該当する世帯の方は、申請することにより国民健康保険税が減免になる場合があります。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(※)が次の1又は2に該当する世帯

  1. 死亡、又は重篤な傷病を負った場合
  2. 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①~③の要件すべてに該当する場合

①令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年の事業収入等の額の10分の3以上
※国や都道府県等から支給される事業等にかかる各種給付金は、令和3年・令和4年ともに収入に含みません。
②令和3年の所得の合計金額が1,000万円以下
③減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下
※世帯の主たる生計維持者とは、世帯主または世帯の生計を実際に担っている方

減免となる保険税額

  1. 死亡、又は重篤な傷病を負った場合…全額
  2. 事業収入等の減少が見込まれる場合…一部免除(下記の計算式による)

計算式:対象保険税額(A×B/C)×減免割合(d)=減免額

A:世帯の被保険者全員について算定した年間保険税額
B:主たる生計維持者の、減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合は、その合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び世帯に属するすべての被保険者につき、算定した令和3年の所得の合計額
d:主たる生計維持者の令和3年合計所得金額の区分に応じた減免割合(下表)

令和3年の合計所得金額減免割合
300万円以下全部
400万円以下10分の8
550万円以下10分の6
750万円以下10分の4
1,000万円以下10分の2

※事業等の廃止や失業の場合は、令和3年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部

対象となる保険税

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険料が対象となります。

また、令和3年度相当分の保険料であって、令和4年3月に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。

申請期限

令和5年3月31日
※申請までに滞納となっていた保険税については、延滞金が発生します。特別な事情がない限り、納期限までの申請をお願いいたします。

申請方法

減免要件に応じ、下記書類をご用意の上、税務会計課にて申請を行ってください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力をお願いいたします。

  1. 死亡、又は重篤な傷病を負った場合
  2. 事業収入等の減少が見込まれる場合
    • 国民健康保険税減免申請書
    • 本人確認書類(免許証等)のコピー
    • 令和3年の収入が確認できる資料(確定申告書の控え、源泉徴収票の写し等)
    • 令和4年の収入状況が確認できる資料(帳簿、給与明細等)
    • (事業等の廃業の場合、事実が確認できる資料)

注意点

非自発的失業により雇用保険を受給している65歳未満の方の給与収入の減少については、「非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度」が適用となり、減免の対象にはなりません。詳しくは下記ページをご覧ください。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について

令和元年度及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税の減免申請は令和3年3月31日で終了しました。

令和3年度分の保険税であって、令和3年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税の減免申請は令和4年3月31日で終了しました。

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号113・115・112
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