後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の市町村が構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営し、保険料の決定、保険証の交付や医療費の給付を行います。
長瀞町では、保険料の徴収、各種申請・届出の受付、保険証の引き渡しなどの窓口業務を行います。
被保険者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が広域連合の認定を受けた日から
医療機関等の窓口で支払う自己負担の割合
- 一般 1割負担
- 現役並み所得者 3割負担
- 窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について
詳しくは埼玉県後期高齢者広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
受けられる主な給付
後期高齢者医療制度では、病気やけがの治療を受けたとき、入院したときの食事代、コルセットなどの補装具を作ったとき、訪問介護サービスを受けたときの費用などの給付が受けられます。
また、1ヶ月の自己負担が限度額を超えた場合、限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
入院時の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事(生活)療養費として後期高齢者医療制度が負担します。住民税非課税世帯の方は、入院の際に標準負担額が減額される制度「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。
被保険者が亡くなり、葬儀を行った場合は、葬祭費として5万円の給付が受けられます。
保険料
保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
保険料の決まり方
均等割額 44,170円 + 所得割額(総所得額×8.38%) = 1人当たり年間保険料
- 保険料の賦課限度額は66万円です
※保険料の「均等割額」が同世帯の被保険者と世帯主の所得割額が一定基準以下の場合、7割、5割、2割に軽減される措置があります。
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から天引きとなります(特別徴収)。
それ以外の方は、町から送付する納付書で納めていただきます(普通徴収)。
※ 特別徴収の方は申出により口座振替変更することできます。
お問い合わせは、町民課給付担当又は埼玉県後期高齢者医療広域連合へお願いいたします。
埼玉県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |