印鑑登録
印鑑登録できる人
長瀞町に住民登録をしている15歳以上の方
(本人の意思を明示することができない方は登録できません)
※成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能となります。
印鑑登録の手続き
登録する方本人が窓口にて申請を行ってください。
※疾病その他のやむを得ない理由により本人が窓口に来られないときは、代理人による申請方法もありますので「代理人による印鑑登録の手続きについて(代理人選任届)」を参照するか、担当へお問い合わせください。
※代理人による印鑑登録手続きは即日登録できません。
印鑑登録に必要なもの
・登録する印鑑
・運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)
※運転免許証やマイナンバー(個人番号)カード等官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちでない場合は即日登録できません。
改印・印鑑登録書の再発行
印鑑を紛失したため、その印鑑を廃止して改印するときは、新規登録と同じ申請をします。
印鑑登録証(カード)紛失の場合も新規登録と同じ申請をします。この場合は手数料(500円)がかかります。
印鑑登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名を表していないもの(氏名がアルファベット表記でカタカナ表記の氏名を登録している場合はカタカナでも可能)
- 氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 輪郭のないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 印影の大きさが8ミリの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが25ミリの正方形に収まらないもの
- その他町長が不適当と認めたもの
(同一世帯内の他の世帯員が登録した印影と酷似したものなど)
※登録印鑑または印鑑登録証をなくしたときは、直ちに紛失届をしてください。
関連情報
このページの情報発信元
町民課住民担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |