長瀞町早期不妊治療費助成事業
不妊・不育支援
長瀞町では、不妊症・不育症に悩む方を支援するため、治療や検査にかかった費用の一部を補助しています。申請の際は、健康福祉課の窓口までお越しください。
早期不妊治療費助成事業
<対象となる方>
以下の要件に全て該当する方が対象となります。
- 埼玉県不妊治療費助成事業(※)の支給決定を受けた方
- 1のうち、初回助成に係る治療開始時の妻の年齢が35歳未満である方
- 申請時に法律上の婚姻をしているご夫婦で、双方又は一方が町内に住民登録をしている方
- 町税に滞納がない方
- 他の地方公共団体から同種の助成を受けていない方
※埼玉県不妊治療費助成事業については秩父保健所(0494-22-3824)までお問合せいただくか、以下のページをご覧ください。
対象となる治療
埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象となった治療
※ただし、以下の治療は助成対象外となります。
- 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合
- 採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止した場合
助成額・助成回数
《助成額》
対象となる治療にかかった費用のうち、埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定額を除いた金額となります。なお、上限額は10万円です。(千円未満切り捨て)
《助成回数》
1組のご夫婦につき1回限りとなります。
申請に必要な書類等
申請書に下記の書類等を添えて提出してください。
- 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
- 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
- 治療費の領収書(原本)
- 法律上の婚姻をしているご夫婦であることを証明できる書類
- 住所を確認できる書類
- 町税に滞納がないことの証明書
- 印鑑
- 助成金の振り込みを希望する口座の名義人と口座番号が分かるもの(通帳等)の写し
申請期限
下記のうち、日付が遅い方となります。
・治療が終了した年度の末日
・埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の交付日から60日経過した日
その他
上記の要件に当てはまらない方でも、以下の要件に当てはまる方は不妊治療費の助成を受けられる場合があります。
- 町内に住み、申請日の1年以上前から町に住民登録がある方で、法律上の婚姻をしているご夫婦
- 町税に滞納がない方
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う不妊治療費助成事業の取扱いの変更について
助成対象者
令和2年3月31日時点で妻の年齢が34歳である夫婦であっては、妻の年齢が36歳に到達する日の前日までの間に限り、対象者として取扱います。ただし、令和3年3月31日までに治療開始した場合に限ります。
申請期限
治療の終期が令和2年3月31日以前である治療のうち,支給決定通知書の施行日から60日を経過した日が令和2年4月1日以降の場合は、次のいずれかの遅い日です。
(1)令和2年10月31日
(2)支給決定通知書の施行日から60日を経過した日
この取扱いの変更は、令和2年度限りの予定です。
詳細はお問合せください。