長瀞町早期不妊治療費助成事業
※早期不妊治療費助成事業は、令和4年度をもって終了となります。
令和5年1月~3月に治療が終了した方で、実施証明書の作成等のやむを得ない理由で、提出期限までに書類の提出ができない方は、令和5年3月31日までにご相談ください。
また、令和5年3月31日時点で治療を継続の場合でも、それまでに実施した治療を助成対象として申請することが可能です。申請を希望される方は、令和5年3月31日までにご相談ください。
不妊・不育支援
長瀞町では、不妊症・不育症に悩む方を支援するため、治療や検査にかかった費用の一部を補助しています。申請の際は、健康こども課健康づくり担当窓口までお越しください。
早期不妊治療費助成事業
<対象となる方>
以下の1または2に該当し、且つ3~6のに全て該当する方が対象となります。
- 埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定を受けた方
- 保険診療として実施した生殖補助医療または男性不妊治療を初めて行ったご夫婦
- 治療開始時の妻の年齢が35歳未満である方
- ご夫婦の双方又は一方が町内に住民登録をしている方
- 町税に滞納がない方
- 他の地方公共団体から同種の助成を受けていない方
対象となる治療
1.埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象となった治療
※ただし、以下の治療は助成対象外となります。
- 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合
- 採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止した場合
2.保険診療として実施した治療
- 生殖補助医療のうち体外受精治療または顕微助成治療
- 男性不妊治療のうち精巣内精子採取術
助成額・助成回数
《助成額》
以下1または2のうち、1,000円未満は切り捨て、上限額は10万円です。
- 対象となる治療にかかった費用のうち、埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定額を除いた金額
- 保険診療として治療にかかった費用のうち、申請者が負担した額の合計額
《助成回数》
1組のご夫婦につき1回限りとなります。
申請に必要な書類等
申請書に下記の書類等を添えて提出してください。
(申請書はHPからダウンロードいただくか、健康こども課健康づくり担当窓口でお渡しできます。)
- 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し(該当する方のみ)
- 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し(該当する方のみ)
- 治療費の領収書(原本)
- 助成金の振り込みを希望する口座の名義人と口座番号が分かるもの(通帳等)の写し
※下記の書類は町で確認がとれない場合に提出していただきます。
- 住所を確認できる書類
- 町税に滞納がないことの証明書
申請期限
下記のうち、日付が遅い方となります。
・治療が終了した年度の末日
・埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の交付日から60日経過した日
様式ダウンロード
このページの情報発信元
健康こども課健康づくり担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 132・133 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |