低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について

支給対象者

以下の1~3のいずれかに該当する方

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方【申請不要】
  2. 公的年金(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※2)【要申請】
  3. 食料等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【要申請】

※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測できる方も対象となります。

申請方法

  • 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(上記1に該当する方)【申請不要】
    申請は不要です。令和5年3月分の児童扶養手当を受給している口座にお振り込みします。
    (支給対象者には、5月17日付け通知を送付しておりますので、ご確認ください。)

  • それ以外の方(上記2、3に該当する方)【要申請】
    県ホームページより申請書類様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、役場窓口へ申請してください。

支給額

児童1人あたり一律5万円

申請期限

令和6年2月29日(木)

ご不明な点等ございましたら、役場窓口までお問い合わせください。

その他、給付金に関する情報

このページの情報発信元

健康こども課子育て支援担当

電話番号0494-66-3111
内線番号134・135
FAX番号0494-66-3564

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