見出し/沿革
期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和41年04月01日規則第2号
第1条(趣旨)
第2条(期末手当の支給を受ける職員)
第3条
第4条
第5条
第5条の2(加算を受ける職員及び加算割合)
第6条(期末手当に係る在職期間)
第1項
第2項
第3項
第7条
第1項
第2項
第7条の2(一時差止処分に係る在職期間)
第1項
第2項
第7条の3(一時差止処分の手続)
第7条の4
第1項
第2項
第7条の5(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第1項
第2項
第7条の6(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の7(不服申立ての教示)
第1項
第2項
第7条の8(処分説明書の写しの提出)
第7条の9(その他の事項)
第8条(勤勉手当の支給を受ける職員)
第9条
第1項
第2項
第10条(勤勉手当の支給割合)
第11条(勤勉手当の期間率)
第12条(勤勉手当に係る勤務期間)
第1項
第2項
第13条
第1項
第2項
第14条(勤勉手当の成績率)
第15条(支給日)
第16条(端数計算)
第17条(期末手当及び勤勉手当の支給)