○旧新井家住宅及び長瀞町郷土資料館条例施行規則

令和5年3月23日

教育委員会規則第1号

旧新井家住宅及び長瀞町郷土資料館条例施行規則をここに公布する。

(趣旨)

第1条 この規則は、旧新井家住宅及び長瀞町郷土資料館条例(令和5年長瀞町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧料の納付)

第2条 条例第8条に規定する観覧料(以下「観覧料」という。)は、旧新井家住宅及び長瀞町郷土資料館(以下「旧新井家住宅等」という。)の受付において納付するものとする。

2 長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、観覧料と引替に観覧券を交付するものとする。

(観覧料の減免)

第3条 条例第9条の規定により観覧料を減免することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公用及び公用に準ずる観覧をする場合 免除

(2) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒並びにその引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧する場合 免除

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定による観覧料の減免を受けようとする者は、あらかじめ旧新井家住宅等観覧料・使用料減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、旧新井家住宅等観覧料・使用料減免承認・不承認書(様式第2号。以下「減免承認・不承認書」という。)により通知するものとする。

(施設使用)

第4条 旧新井家住宅等の施設(以下「施設」という。)は、その使用及び管理に支障のない範囲内において、次に掲げる目的の使用に供することができる。

(1) 地域の歴史、民俗、文化及び自然等の調査研究の展示及び発表

(2) 住民の学術的及び文化的な活動の展示及び発表

(3) 住民の郷土理解と文化の向上のほか、文化財保護意識の向上に資するもの

(4) その他教育委員会が認めたもの

(使用場所)

第5条 施設における使用可能場所は、次のとおりとする。

(1) 旧新井家住宅

 表庭

(2) 郷土資料館

 館内ホールの一部

 第二展示室

(3) その他教育委員会が認めた場所

(使用期間)

第6条 施設の使用期間は、教育委員会が認めた期間とする。

(使用時間)

第7条 施設の使用時間は、施設の開館日かつ開館時間内とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用申請等)

第8条 施設を使用しようとする者は、使用開始日の7日前までに旧新井家住宅等施設使用許可申請書(様式第3号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、旧新井家住宅等施設使用許可・不許可書(様式第4号。以下「使用許可・不許可書」という。)により通知するものとする。

(使用料の納付)

第9条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第12条に定める使用料を、使用許可・不許可書受領時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第13条の規定により使用料を減免することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公用及び公用に準ずる使用をする場合 免除

(2) 町民が使用する場合 免除

(3) 町内に拠点を置き、構成員の半数以上が町内在住又は在勤の団体が使用する場合 免除

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書と併せて減免申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免承認・不承認書により通知するものとする。

4 第1項に該当する場合であっても、施設を使用するに当たり営利を目的とする場合は、使用料は減免しない。

(使用報告)

第11条 使用者は、許可された使用期間が終了したときは、直ちに旧新井家住宅等施設使用報告書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする

(資料の館外貸出し)

第12条 他の資料館、博物館、図書館及び学校その他教育委員会が適当と認めたものは、資料の館外貸出しを受けることができる。

2 資料の館外貸出しを受けようとするものは、旧新井家住宅等所蔵資料館外貸出許可申請書(様式第6号。以下「貸出許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の貸出許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、旧新井家住宅等所蔵資料館外貸出許可・不許可書(様式第7号)により通知するものとする。

(損害賠償)

第13条 資料の館外貸出しを受けたものは、故意又は重大な過失により、資料の滅失若しくは損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(資料の寄贈及び寄託)

第14条 旧新井家住宅等は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永くその芳志を伝えるものとする。

3 寄託資料は、旧新井家住宅等に保存及び展示されている資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

4 教育委員会は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧新井家住宅管理規則の廃止)

2 旧新井家住宅管理規則(昭和50年長瀞町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(長瀞町郷土資料館管理規則の廃止)

3 長瀞町郷土資料館管理規則(平成7年長瀞町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

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旧新井家住宅及び長瀞町郷土資料館条例施行規則

令和5年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)