○長瀞町学校統合準備委員会設置条例施行規則
令和4年6月23日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、長瀞町学校統合準備委員会設置条例(令和4年長瀞町条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、長瀞町学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(部会の設置)
第2条 委員会は、条例第7条の規定により、次に掲げる部会を置く。
(1) 総務部会
(2) 教育部会
(3) PTA部会
2 部会の部会員、所掌事務は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
部会名 | 構成員 | 所掌事務 |
総務部会 | 教職員代表者 地域住民代表者 児童保護者代表者 学識経験者 | 1 学校の通学体制(通学路、通学方法、安全対策、スクールバス等)に関すること。 2 学校の式典行事に関すること。 3 放課後児童クラブに関すること。 4 その他総務部会に属する事項に関すること。 |
教育部会 | 教職員代表者 学識経験者 | 1 学校の教育課程、学校行事、交流事業等に関すること。 2 学校の設備備品(学校備品、教材、図書等)、保存文書等の整理に関すること。 3 その他教育部会に属する事項に関すること。 |
PTA部会 | 教職員代表者 児童保護者代表者 | 1 学校のPTA組織運営(組織編成、規約、役員選出、運営計画等)に属する事項に関すること。 2 学校のPTAの会計事務に関すること。 3 その他PTA部会に属する事項に関すること。 |