○長瀞町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則

平成30年2月2日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年長瀞町条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、長瀞町消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続について規定することを目的とする。

(分限の手続)

第2条 任命権者は、条例第5条第1項の規定により団員を降任し、又は免職するときには、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定により団員を降任し、又は免職するときには、医師2人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 任命権者は、条例第6条第1項の規定により団員を戒告し、停職し、又は免職するときには、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、団員の分限及び懲戒に関する処分の手続について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長瀞町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則

平成30年2月2日 規則第1号

(平成30年2月2日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成30年2月2日 規則第1号