○長瀞町みらい創りプロジェクトチーム設置要綱

平成28年10月5日

訓令第7号

(設置)

第1条 本町における地域課題及び複雑多様化する行政課題の解決に向けて多角的に検討し、具体的な取組を推進するため、長瀞町みらい創りプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域の活性化に係る施策提案及び推進

(2) 行政課題の解決に係る施策提案及び推進

(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、委員12人以内で組織し、公募により応募のあった職員のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。

3 委員の再任は妨げない。ただし、任期は最長5年とする。

4 委員は企画財政課職員に併任するものとする。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置き、委員の互選によりこれを定める。

2 リーダーは、プロジェクトチームの会務を総理する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集し、その議長となる。

2 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 第5条の規定にかかわらず、この訓令の施行の日以後最初に開かれる会議及び年度の最初の会議は、町長が招集する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

長瀞町みらい創りプロジェクトチーム設置要綱

平成28年10月5日 訓令第7号

(令和3年5月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年10月5日 訓令第7号
平成30年8月2日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第4号
令和3年5月24日 訓令第3号