○長瀞町遊休農地解消対策事業補助金交付要綱
平成25年12月27日
告示第121号
(目的)
第1条 近年、農業後継者不足や農業者の高齢化により、遊休農地が増加していることから、遊休農地の解消及び農地の保全と環境整備を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付することについて、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、長瀞町内の遊休若しくは荒廃した農地に果樹等の苗木や農作物類を栽培するため、町が別に指定する作物を植栽する事業(以下「事業」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 長瀞町遊休農地解消対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する個人又は町内に事業及び活動の拠点を有する団体で町税等の滞納がない者とし、継続して農業を行える者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる作物と作付面積及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、長瀞町遊休農地解消対策事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町税の滞納額がないことの証明書等を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、法人でない団体にあっては、構成員に町税の滞納がないことの証明書を添付しなければならない。
2 前項の町税の滞納額がないことの証明は、町長が公簿によって確認できるときは添付を省略させることができる。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年告示第75号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
作物種類 | 補助金額 | |
雑穀類 | ソバ | おおむね3a以上の作付で、補助対象農家1者あたり年間50,000円を限度とし10分の10以内の額を補助する。ただし補助金総額及び端数が1,000円未満は交付しない。 |
ゴマ | おおむね3a以上の作付で、補助対象農家1者あたり年間50,000円を限度とし2分の1以内の額を補助する。ただし補助金総額及び端数が1,000円未満は交付しない。 | |
エゴマ | ||
その他特に町長が認めたもの | ||
豆類 | 大豆 | |
小豆 | ||
ささげ | ||
その他特に町長が認めたもの | ||
果樹類 | くり | おおむね5a以上の作付で、補助対象農家1者あたり年間50,000円を限度とし2分の1以内の額を補助する。ただし補助金総額及び端数が1,000円未満は交付しない。 |
カキ | ||
みかん | ||
ブルーベリー | ||
その他特に町長が認めたもの |