○長瀞町介護保険事業者における事故報告取扱要綱

平成20年12月3日

告示第93号

(報告すべき事故の範囲)

第2条 事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援、法第48条第1項に規定する施設サービス等、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス、法第54条の2第1項指定地域密着型介護予防サービス又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援(この項において「介護保険サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事故が、町の被保険者に対して発生した場合又は町内に所在する事業所において発生した場合には、町に報告しなければならない。

(1) 介護保険サービス(送迎及び通院等を含む。)提供時に発生した事故により、利用者が日常生活に大きな支障のあるけがをし、医療機関を受診又は医療機関に入院した場合

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症が発生した場合

(3) 職員の法令違反又は不祥事等が発生し、利用者又は事業者に損害を与えた場合

(4) 利用者が行方不明となった場合

(5) 火災、震災及び風水害等により、利用者又は事業者に人的又は物的被害が生じた場合

(報告手順)

第3条 事業者は、前条に規定する報告すべき事故が発生した場合には、事故報告書(速報)(様式第1号)により、直ちに町に報告しなければならない。

2 事業者は、前項の規定により報告した事故の対応を終了した場合には、速やかに事故報告書(様式第2号)により、町に報告しなければならない。

3 事業者は、前2項の規定により報告した事故の再発防止策を含む事故後の対応状況について、再発防止策報告書(様式第3号)により、町に報告しなければならない。

(対応)

第4条 町は、事業者からの報告に基づき、速やかに事故の状況把握等を行うとともに、必要に応じて事業者への調査及び指導を行うものとする。

2 事故への対応に当たって町は、必要に応じて他の市町村、埼玉県及び埼玉県国民健康保険団体連合会に情報提供を行い、連携を図るものとする。

(その他)

第5条 その他必要な事項については別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条のうち、長瀞町介護保険事業者における事故報告取扱要綱の改正規定中「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)」を「長瀞町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年長瀞町条例第3号)、長瀞町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年長瀞町条例第4号)」に改める部分は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第28号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第29号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町介護保険事業者における事故報告取扱要綱

平成20年12月3日 告示第93号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成20年12月3日 告示第93号
平成25年3月22日 告示第25号
平成26年3月27日 告示第28号
平成28年3月30日 告示第29号
令和4年4月27日 告示第56号