○長瀞町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成20年10月16日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町国民健康保険税条例(昭和32年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)第26条第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)について、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を講ずるため、必要な事項を定めるものとする。

(減免の内容)

第2条 町長は、旧被扶養者について、次の各号に掲げる減免措置を講ずるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る条例第3条及び第6条に規定する所得割額並びに第4条に規定する資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る条例第5条及び第7条に規定する被保険者均等割額については、法令に基づく減額賦課による軽減額と合わせて半額となるよう、これを減額する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第1項第1号及び第2号に規定する者については、適用しない。

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る条例第5条の2に規定する世帯別平等割額については、法令に基づく減額賦課による軽減額と合わせて半額となるよう、これを減額する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第1項第1号及び第2号に規定する者については、適用しない。

2 前項第2号及び第3号の規定による国民健康保険税の減免措置については、旧被扶養者が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以降2年を経過する月までの期間に相当する額とする。

(減免の期間)

第3条 減免の期間は、条例第26条第1項第2号に該当する期間とする。ただし、旧被扶養者が死亡等で長瀞町国民健康保険の資格を喪失したときは、長瀞町国民健康保険税課税月までとする。

(添付書類)

第4条 この要綱に定める減免を受けようとする者は、旧被扶養者に該当する旨の記載された資格喪失連絡票等を添付しなければならない。

(2年度目の減免申請の省略)

第5条 旧被扶養者と認定された者は、2年間は継続して旧被扶養者となるため、2年度目の賦課の際の減免申請は省略できるものとする。

(旧被扶養者の転出)

第6条 保険者は、旧被扶養者が転出する際に旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を交付するものとする。

(旧被扶養者の転入)

第7条 町長は、旧被扶養者が転入する際に前条の旧被扶養者異動連絡票等を確認の上、減免申請を受理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧被扶養者に対する減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成31年告示第36―2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長瀞町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱の規定は、令和4年度以降の年度分の国民健康保険税に対する減免について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

画像

長瀞町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成20年10月16日 告示第83号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年10月16日 告示第83号
平成31年3月31日 告示第36号の2
令和4年3月17日 告示第22号
令和4年4月27日 告示第56号