○長瀞町防犯のまちづくり推進条例

平成19年6月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、防犯のまちづくりの基本理念を定め、町、町民、事業者及び土地建物所有者等の責務を明らかにすることにより、町民等が安心して暮らすことができる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(3) 土地建物所有者等 町内に所在する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 関係機関 県、警察及び町内において防犯に関する活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 防犯のまちづくりは、地域社会において犯罪を誘発する機会を除去することにより、犯罪を起こさせにくい環境の整備を行い、町、町民、事業者、土地建物所有者等及び関係機関が相互に連携を図り、次に掲げる事項を基本として推進するものとする。

(1) 自分の安全は自分で守るという防犯意識の高揚を図ること。

(2) お互いが支え合う地域社会の形成を図ること。

(3) 犯罪を起こさせにくい環境の整備を図ること。

(4) 子ども等の弱者を犯罪被害から守ること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、防犯のまちづくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 防犯意識の高揚を図るための啓発に関すること。

(2) 防犯活動に対する支援に関すること。

(3) 安心で安全な環境の整備を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防犯に関し必要な事項に関すること。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、町民、事業者、土地建物所有者等及び関係機関と緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に基づき、自ら防犯に関する意識を高め、地域における防犯活動を推進するとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動において、防犯に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の責務)

第7条 土地建物所有者等は、基本理念に基づき、その土地又は建物に係る安全確保のために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 町、町民、事業者、土地建物所有者等及び関係機関は、相互に緊密な連携を図り、防犯のまちづくりを推進するための体制の整備に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

長瀞町防犯のまちづくり推進条例

平成19年6月18日 条例第12号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成19年6月18日 条例第12号