○長瀞町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和46年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和58年長瀞町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(具申)

第2条 消防団長は、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を支給すべき事由が生じたときは、速やかに、殉職者賞じゅつ金にあっては様式第1号、障害者賞じゅつ金にあっては様式第2号、殉職者特別賞じゅつ金にあっては様式第3号により、町長に具申しなければならない。

(審査委員会)

第3条 条例第5条に定める長瀞町賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。

(1) 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給に関する事項

(2) 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給について異議の申立てのあった事項

(3) その他特に町長が必要と認めた事項

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は次のとおりとし、町長が任命又は委嘱する。

(1) 町議会総務教育常任委員長

(2) 副町長

(3) 総務課長

(4) 消防団長

第5条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副町長とし、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた委員がその職務を行う。

第6条 委員会に書記をおく。

2 書記は、町長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受け委員会の事務を処理する。

(委員会の招集、定足数及び議決)

第7条 委員長は、町長から事案を付議されたときは委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者又はその他の関係者の出席を求めて事情を聞くことができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己又は親族である者の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する審査に参与することができない。

(答申)

第9条 委員長は、審査を終了したときは、その結果を町長に答申しなければならない。

(決定)

第10条 町長は、前条の答申があったときはその内容を調査し、採否を決定し、その結果を委員会に通知するものとする。

(関係者に通知)

第11条 町長は、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給を決定したとき又は、第3条第2号に規定する異議の申立てを決定したときは、本人若しくは遺族又は異議の申立人にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和46年3月26日 規則第8号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和46年3月26日 規則第8号
昭和60年6月1日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第14号
平成22年12月28日 規則第28号
平成26年3月28日 規則第3号
令和4年4月27日 規則第14号