○長瀞町環境美化の促進に関する条例

昭和59年7月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町民と町が一体となり、空きかん等飲料容器、紙くず、たばこの吸いがら等のごみの散乱を防止するとともに、地域における散乱ごみの清掃に努め、もって環境美化の促進を図り、あわせて資源の有効利用に資することを目的とする。

(ごみの投棄の禁止)

第2条 何人も、ごみの投棄を禁止する法令の規定のほか、この条例の規定を遵守して、みだりにごみを捨て、又はごみを散乱させてはならない。

(ごみの散乱防止に関する町民の責務)

第3条 町民は、その住居周辺の清掃に努めるほか、家庭外において自ら生じさせたごみを持ち帰る等ごみの散乱を防止するとともに、町の実施するごみ散乱防止に関する施策に協力しなければならない。

(ごみの散乱防止に関する事業者の責務)

第4条 事業を営む者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止するとともに、町が実施するごみの散乱防止に関する施策に協力しなければならない。

(ごみの散乱防止に関する占有者の責務)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、常に、その占有し、又は管理する場所においてごみの散乱を防止することに努め、みだりにごみが捨てられないような環境整備を図るとともに、町の実施するごみの散乱防止に関する施策に協力しなければならない。

2 占有者は、その占有し、又は管理する場所にみだりにごみを捨てている者を発見したときは、当該ごみを回収させるように努めなければならない。

(散乱ごみの清掃に関する町民の責務)

第6条 町民は、協力して地域における散乱ごみの清掃に努めなければならない。

2 町民は、町が実施する散乱ごみの清掃に関する施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第7条 町は、ごみの散乱防止及び散乱ごみの清掃について、次の各号に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 町民意識の啓発及び高揚に関すること。

(2) 環境美化運動の実施

(3) ごみの散乱防止及び散乱ごみの清掃に関する施策の策定並びに実施

(4) 空きかん等飲料容器の散乱防止及び再資源化の促進に関する施策の策定並びに実施

(環境美化の日の設定)

第8条 町は、ごみの散乱防止について、町民の関心と理解を深めるため、環境美化宣言を行い、環境美化の日を設ける。

(環境美化特定区域の指定)

第9条 町長は、ごみの散乱を防止するため、特に必要があると認める区域を環境美化特定区域として指定することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町環境美化の促進に関する条例

昭和59年7月1日 条例第22号

(昭和59年7月1日施行)