○長瀞町ねたきり老人等手当支給条例施行規則

昭和48年3月19日

規則第1号

(支給要件)

第1条 長瀞町ねたきり老人等手当支給条例(昭和48年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する常時臥床の状態又はこれに準ずる状態とは、別表第1の臥床の状況等の欄に掲げる状況のいずれかに該当し、かつ同表の日常生活の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当する状態をいう。また、同号に規定する重度の認知症とは、別表第2(1)認知症の状態の「ア記憶障害」又は「イ失見当」に該当し、更に(2)問題行動の重度が2項目かつ軽度以上が1項目以上に該当する状態をいう。

2 条例第2条第2号に規定する施設は、別表第3のとおりとする。

(受給資格の認定の申請)

第2条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、ねたきり老人等手当認定申請書(様式第1号)に申請者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 住民票の写

2 町長は、前項に掲げる書類のうち、その必要がないと認めた書類の添付を省略させることができる。

(認定及び却下の通知)

第3条 町長は、申請を受理したときは、条例第2条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、ねたきり老人等手当資格認定書(様式第2号)及び認定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

2 町長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めたときは、ねたきり老人等手当資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知する。

(調査の依頼)

第4条 町長は、必要があると認めたときは、前条の規定による調査を調査依頼書(様式第5号)により医師その他適当と認める者に依頼することができる。

(支給時期の特例)

第5条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定をうけた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき

(2) 災害、疾病その他町長が特に必要と認める事由があるとき

(受給資格消滅の通知)

第6条 町長は、条例第8条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、ねたきり老人等手当受給資格消滅通知書(様式第6号)により当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。

(死亡による支給の特例)

第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべきねたきり老人等手当・介護手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その未支給の手当は、当該世帯の生計中心者又は町長が定めた者に支給する。

(手当の返還請求)

第8条 条例第9条の規定による手当の返還請求は、ねたきり老人等手当返還請求書(様式第7号)により手当を返還すべき者に通知して行う。

(現況届)

第9条 条例第10条の規定による現況届は、毎年6月1日から6月30日までの間に、ねたきり老人等手当現況届(様式第1号)により町長に提出しなければならない。ただし、町長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、ねたきり老人等手当異動(消滅)(様式第8号)により行わなければならない。

(状況調査)

第11条 第4条の規定は、条例第12条の規定による調査の場合に準用する。

(台帳登載)

第12条 町長は、ねたきり老人等手当受給者台帳(様式第9号及び第9号の2)ねたきり老人等介護手当受給者台帳(様式第10号及び第10号の2)を備え、第3条第1項の規定によりねたきり老人等手当資格認定書を交付した者をこれに登載する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

別表第1

 

 

 

 

臥床の状況等

日常生活の状況

 

1 起居動作が困難なため、常時臥床している。

2 日光浴等のための離床時間を除き、いつも臥床している。

3 精神活動の低下が著しいため、常時生活介助を要する。

1 常時他の介助がなければ、食事ができない。

2 横になるか、又は物にもたれなければ、食事ができない。

3 入浴ができないので、身体を常時拭くのみである。

4 常時他の介助がなければ、入浴できない。

5 常時おむつ又は便器を使用している。

6 常時他の介助がなければ、便所へ行くことができない。

 

 

 

別表第2

(1) 認知症の状態

 

 

 

 

 

重度

中度

軽度

 

ア 記憶障害

自分の名前がわからない。

寸前のことも忘れる。

最近の出来事がわからない。

物忘れ、置き忘れが目立つ。

イ 失見当

自分の部屋がわからない。

時々自分の部屋がどこにあるのか、わからない。

異なった環境におかれると、一時的にどこにいるのか、わからなくなる。

 

 

 

(2) 問題行動

 

 

 

 

 

重度

中度

軽度

 

ア 攻撃的行動

他人に暴力をふるう。

乱暴なふるまいを行う。

攻撃的な言動を吐く。

イ 自傷行為

自殺を図る。

自分の身体を傷つける。

自分の衣服を裂く、破く。

ウ 火の扱い

火を常にもてあそぶ。

火の不始末が時々ある。

火の不始末をすることがある。

エ 徘徊

屋外をあてもなく、歩きまわる。

家中をあてもなく、歩きまわる。

ときどき部屋内でうろうろする。

オ 不穏興奮

いつも興奮している。

しばしば興奮し騒ぎたてる。

ときには興奮し騒ぎたてる。

カ 不潔行為

糞尿をもてあそぶ。

場所をかまわず放尿、排便をする。

衣服等を汚す。

キ 失禁

常に失禁する。

時々失禁する。

誘導すれば、自分でトイレに行く。

 

 

 

別表第3(第1条関係)

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設

4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条第2項に規定する知的障害者援護施設

5 らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所

6 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち、専ら精神病者及び精神病質者を入院させる病院又は病室

7 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設

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昭和48年3月19日 規則第1号

(令和4年5月1日施行)