○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和41年4月1日
規則第2号
期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年野上町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条
条例第14条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、
同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(
条例第14条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び
育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条
条例第14条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において
条例の適用を受ける職員(臨時又は非常勤職員にあっては、法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)又は
条例の適用を受けない町費支弁の常勤職員となった者
(3) その退職に引き続きき国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の常勤の職員(町長の定めるものに限る。)となった者
第4条
条例第16条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1箇月以内において常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
(期末手当に係る在職期間)
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(
育児休業条例第17条の規定により読み替えられた
条例第4条第3項、
第4項及び
第7項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3
第2条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(
条例第16条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が前条の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き
条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(2) 国等の職員(町長が定めるものに限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
2
第7条第1項各号に掲げる者が引き続き
条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、民法(明治29年法律第89号)第97条の2に規定する公示送達の方法による。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
(処分説明書の写しの提出)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。
(その他の事項)
第7条の9
第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び
育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第9条
条例第14条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条
条例第14条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に、
第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、
別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第12条 前条に規定する勤務期間は、
条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1)
第2条第3号から
第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5)
条例第9条の規定により給与を減額された期間
(7)
勤務時間、休日等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前項の規定にかかわらずその全期間
第13条
第7条第1項の規定は、前条に規定する
条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第14条 成績率は、任命権者が定めるものとする。
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、
別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条及び第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規則第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同規則第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとする。
3 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条及び第13条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同規則第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとし、同規則第13条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。
2 平成3年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、指定週休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成2年長瀞町条例第11号)による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和38年長瀞町条例第18号)の附則第3項から第5項までの規定又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年長瀞町条例第18号)附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日をいう。)」とする。
2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、平成3年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
2 この規則第1条による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用し、第2条による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。