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手続き・届出・証明


印鑑登録・改印をするには/ 出生届をするには死亡届をするには婚姻届 をするには
離婚届をするには転籍届をするには

転入届をするには

他の市区町村から引っ越してこられた方は、長瀞町に住み始めてから14日以内に転入届を出してください。
受付は役場1階町民課住民担当で行っています。

届出に必要なものは、前に住んでいた市区町村で交付された「転出証明書」「届出人の印鑑」です。
転入に伴う主な手続で、国民健康保険に加入される方は、その旨を窓口で申し出てください。

国民年金に加入されている方は、「年金手帳」をお持ちください。

世帯の中に、介護保険の要介護、要支援の認定を受けている方がいる場合は、「受給資格証明書」の手続きが必要ですので、各受給者証等をお持ちください。
その他にも転入前の住所地で受けていたものがありましたら、窓口で申し出てください。

届出は、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は受け付けておりません。

町民課住民担当 内線126

転出届をするには

他の市区町村、あるいは国外へ転出される方は、転出日をはさんで前後14日以内に転出届を出してください。

受付は役場1階町民課住民担当で行っています。
届出に必要なものは、転出先の住所、届出人の印鑑、国民健康保険に加入されている方は、その保険証、その他各受給者証等です。

転出届を出された方には、国外へ転出される場合を除き、転出証明書が交付されます。
この証明書は、転出先の市区町村へ届出(14日以内)をするときに必要ですから大切に保管してください。
また、転出証明書は郵送でも請求することができます。
次に、転出に伴う主な手続きは以下の通りです。

1 こども医療受給者証あるいは後期高齢者医療被保険者証や介護保険被保険者証の交付を受けている方は、転出届の際にお持ちください。
2 印鑑登録をしている方は、登録の資格が転出日あるいは転出予定日で無くなります。
転出届は、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は受け付けておりません。

町民課住民担当 内線126

転居届をするには

町内で引っ越しをされる(された)方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転居届を出してください。

受付は役場1階の町民課住民担当で行っています。
転居届には届出人の印鑑が必要です。
転居に伴う主な手続きは以下の通りです。

1 国民健康保険に加入されている方は、その「保険証」をお持ちください。
2 国民年金に加入されている方は、年金手帳をお持ちください。
3 「こども医療受給者証」あるいは「後期高齢者医療被保険者証」や「介護保険被保険者証」の交付を受けている方は、 届け出の際にお持ちください。

印鑑登録をしている方は、この転居届を出すことで印鑑登録の住所も変わります。
なお、届出は、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は受け付けておりません。

町民課住民担当 内線126

戸籍の証明等の郵送請求をするには

町では直接役場へ来られない方のために、全部・個人事項証明(戸籍謄・抄本)などの請求を郵便でも受け付けしています。(戸籍の証明等の郵送請求方法と様式のダウンロードは、こちらです。)

証明手数料は、郵便局の定額小為替でお願いします。

宛先は
〒369―1392
埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上1035番地1
「長瀞町役場町民課住民担当」
です。

 全部・個人事項証明(戸籍謄・抄本)を請求する場合は、最初に本籍地、筆頭者氏名と必要枚数を書いてください。
 なお、個人事項証明(抄本)の場合は、誰の分を必要とするか、その人の名前を書き、次に請求する人の住所、氏名、電話番号を書いてください。また、使用目的と筆頭者との続柄も書いてください。
 ただし、本人のプライバシー保護の立場から、第三者からの請求は、使用目的のわかる資料の添付が必要です。
 また、資料の添付があっても、本籍地の明記がなかったり申請理由によっては交付できない場合もあります。
 その他、除籍・改製原戸籍については、原則直系親族のみの扱いとなります。また、直系親族からの請求であっても続柄を確認できる資料を添付していただく事があります。

町民課住民担当 内線126

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印鑑登録・改印をするには

 平成11年3月に印鑑条例を改正し、手帳交付方式をカード交付方式に変更しました。印鑑登録証明書が必要な場合で、まだカードをお持ちでない方は、新たに印鑑登録が必要です。

◎印鑑登録

<本人申請>
1.官公署などで発行した証明書で写真が貼付してあるもの(免許証やパスポートなど)または、カード方式になってから町に印鑑登録した方が、その登録印を押印・署名した本人であることを保証した書面。
2.1による本人確認ができない場合は、郵送による確認事務を行ないますので、数日期間を要します。
3.登録する印鑑をお持ちください。
4.登録する印鑑。

一辺の長さが8mm以上20mm以下のもの
輪郭があり、き損または磨耗していないもの
同一世帯で他の方が登録していないもの

<代理人申請>
1.本人から委任の旨を証する書面。
2.登録する印鑑と代理人の印鑑をお持ちください。
3.町に登録した方が、その登録印を押印・署名した本人であることを保証した書面。

※代理人による登録は、本人の意思確認のため、郵送による確認事務を行いますので数日期間を要します。

◎印鑑証明(印鑑登録証明書)の交付申請
印鑑証明書を請求するときは、役場町民課窓口に備付けの申請書に必要事項を記入し、請求してください。

<本人申請>
1. カード(印鑑登録証)をお持ちください。

<代理人申請>
1.カード(印鑑登録証)をお持ちください。
2.申請書に委任者の住所、氏名、生年月日を記入しますので、正確に記入できるようにしてください。

町民課住民担当 内線126

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出生届をするには

 出生の届出は子供が生まれた日を含め14日以内に行ってください。
 届出地は、父母の本籍地か住所地又は生まれた場所の市区町村です。
 届出書には医師の証明が必要です。届出人は、原則として生まれた子供の父か母のどちらかです。届出の時は、届出人の印鑑と、母子健康手帳に出生証明をしますので、母子健康手帳をお持ちください。
 出生届は、土曜日、日曜日、祝日なども当直職員が受け付けています。
 ただし、この場合は、母子健康手帳への記載はできませんので、後日、町民課住民担当へ母子健康手帳をお持ちください。
 

町民課住民担当 内線126

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死亡届をするには

 
 届出は、亡くなったことがわかった日から7日以内に出してください。
 届出地は、亡くなった方の本籍地か届出人の住所地または亡くなった場所の市区町村です。
 届出人は、死亡届の届出人欄の順序により届け出てください。同居していない親族も届け出ることができます。
 届出に必要なものは、死亡診断書または死体検案書と届出人の印鑑です。なお、火葬の日時などは、喪主の方が秩父広域市町村圏組合( 23−2242代 夜間・休日22−2211)に直接電話して仮予約をしてください。
 また、秩父広域市町村圏組合の火葬場を使用する場合は、圏内在住者については使用料4,500円です。圏外者や胎児、12歳未満の方については、料金が異なります。また葬祭室の部屋の種類や霊柩車を使用した場合により、手数料の金額が異なりますので、届出時に確認して納入してください。
 死亡届は、土曜日、日曜日、祝日なども当直職員が受け付けていますが、閉庁時に受け付けした届出については、戸籍や住所についての確認が困難ですので、開庁時に来庁していただくこともありますのでご了承ください。
 

町民課住民担当 内線126

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婚姻届 をするには

 届出には婚姻届と印鑑、全部事項証明(戸籍謄本)が必要です。
 ただし、本籍地に届け出る場合は全部事項証明(戸籍謄本)はいりません。
 また証人欄には、20歳以上の証人2名の署名押印が必要です。なお、未成年者の婚姻については、両親の同意書が必要です。

 届書と全部事項証明(戸籍謄本)は、長瀞町に届出る場合は各1通ですが、長瀞町以外の市区町村に届出る場合は、それぞれの届出先にお問い合せください。
届出は、土曜日、日曜日、祝日なども当直職員が受け付けていますが、閉庁時に受付した届出については、戸籍や住所についての確認が困難ですので、開庁時に来庁していただくこともあります。また、内容が整っていない場合には、その日の受付けにできない場合がありますので、事前に町民課住民担当へ届書をお持ちになり、係の確認を済まされることをお勧めします。
ただし、閉庁日は住所の変更届は受付できませんので後日開庁時に係に届け出てください。

町民課住民担当 内線126

離婚届をするには

 離婚には、夫・妻双方の話合いによる協議離婚と、裁判上の手続きによる調停・審判・判決のものがあります。
 協議離婚の届出は、離婚届と、届出地に本籍がない場合は、全部事項証明(戸籍謄本)が必要です。復籍される場合にも、本籍地から全部事項証明(戸籍謄本)をご用意ください。

 また、証人欄には20歳以上の証人2名の署名、押印が必要なほか、夫及び妻の印鑑も必要です。また、離婚後も婚姻中の氏を希望される方は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
 この届出は離婚届の日から3か月以内に届け出ることができます。
 ただし、この届出をいったん提出した場合は、婚姻前の氏に戻ることはできません。

 また、離婚の際、夫婦に未成年の子供がいる場合は、夫か妻のどちらかを親権者に決めていただきます。
 裁判離婚の届出は、成立、確定の日から10日以内に訴えを提起した方から、届書と裁判の謄本及び確定証明書をお持ちいただきます。

 ほかに、協議離婚と違うところは、証人欄の記入が必要ない事と、届出者は夫婦の一方であり、署名押印も訴えを提起した方になることです。
 届書と全部事項証明(戸籍謄本)は、長瀞町に届け出る場合は、各1通ですが、長瀞町以外の市区町村に届け出る場合は、それぞれの届け先にお問い合せください。
 届出は、土曜日、日曜日、祝日なども当直職員が受け付けていますが、新本籍地や氏の問題など内容が複雑であり、開庁時以外の受け付けでは内容の確認が困難なため、受理できないこともありますので、できるだけ開庁日に町民課住民担当に届出をしてください。
 また、閉庁日は住所の変更ができませんので、離婚に伴う住所の変更届は、後日、開庁時に町民課住民担当に届け出てください。

町民課住民担当 内線126

転籍届をするには

 転籍には2通りあります。一つ目は、同一市区町村内での転籍で、二つ目は他市区町村内への転籍です。

 同一市区町村内の転籍届に必要なものは届書1通と、筆頭者と配偶者の届け出印です。次に、他市区町村への、又は、他の市区町村からの転籍に必要なものは、届け書1通と、筆頭者と配偶者の届け出印のほか全部事項証明(戸籍謄本)1通です。
 なお、同一戸籍であっても、住所の異なる家族がいる場合は、その方の住所をお調べの上来庁してください。
 また、この届け出に使用するため他の市区町村へ全部事項証明(戸籍謄本)を請求する場合は、郵送で請求すると便利です。その方法については、「戸籍の証明等郵送請求方法」を参考にしてください。

町民課住民担当 内線126


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