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こども医療費助成制度

長瀞町では、こどもの保健の向上と福祉の増進を図るため、こどもに対する医療費の一部を支給しています。
平成22年7月診療分から、医療費の支給対象者の範囲が拡大されました。

支給対象者

長瀞町に住所があり、医療保険に加入している中学校卒業までのこどもを持つ保護者

支給対象期間

出生日又は転入日から中学校卒業まで

受給資格証の交付申請

こども医療費の支給を受けるには、あらかじめ受給資格証の交付申請が必要となります。

申請に必要となるもの

  • こどもの名前が載っている保険証
  • 印鑑
  • 保護者名義の口座番号、金融機関名がわかるもの

    医療機関等に受診する時

    医療機関等に受診するときに保険証とともに受給資格証を提示して、一旦は医療費をお支払いいただきます。
    長瀞町は、医療機関から通知を受けた後、保護者の方へお支払いいただいた医療費分の金額を支給します。

    支給申請

    長瀞町国民健康保険の加入者以外が秩父郡市外の医療機関等に受診した場合に、支給申請が必要になります。
    支給申請書に必要事項を記入し、領収書欄を医療機関等で記入してもらうか、医療機関等で独自に発行する領収書を添付し、町民課給付担当に提出してください。
    ただし、レシートでは支給できないこともありますので注意してください。

    対象者 秩父郡市の医療機関 左記以外の医療機関
    長瀞町国民健康保険加入者 申請不要 申請不要
    上記以外の医療保険加入者 申請不要 申請書の提出が必要

    支給内容

    医療保険制度による医療費及び他の法令による医療費の本人負担額。
    ただし、高額療養費及び附加給付の適用がある場合は、加入医療保険から支給されますので、その額を控除した金額を支給します(入院の場合の入院時食事療養負担額は、支給しません)。

    支給方法

    指定された保護者の口座に、おおむね次の期間後の毎月10日前後に振り込みます。
    1 長瀞町国民健康保険加入者は受診してから3か月後
    2 前者以外で申請した場合申請してから1か月後、秩父郡市内の医療機関等に受診した場合2か月後

    その他

    すでに受給資格証を交付されている方で、加入保険に変更などある場合、できるだけ早く町民課給付担当に届出てください。
    詳しくは担当までお問い合わせください。

    ダウンロード

    こども医療費支給申請書 DOC形式PDF形式

    閲覧ソフトの入手方法

    問い合わせ

    町民課給付担当 電話:0494−66−3111 内線123