保育所・認定こども園等の保育料無償化について

保育所・認定こども園等の保育料無償化について

子ども達の健やかな成長を願い、経済的負担を軽減することで、子育て世帯を社会全体で応援していくために幼児教育・保育無償化を行っています。無償化の対象範囲などは以下のとおりです。

どんな子ども達が対象ですか?

  • 保育所、認定こども園等に通う3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子ども
  • 保育所、認定こども園等に通う0歳児クラスから2歳児クラスで町民税非課税世帯の子ども
  • 未移行幼稚園(令和元年9月まで就園奨励費対応で通園していた幼稚園)に通う3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額25,700円まで無償
  • 障害児の発達支援(児童発達支援事務所など)を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償

※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。
 幼稚園の教育部分については、満3歳から無償化の対象となります。

手続きは必要ですか?

すでに保育所、認定こども園に在園している子どもは申請の必要はありません。それ以外の
子どもについては、申請が必要です。

幼稚園、認定こども園の預かり保育は対象ですか?

はい、対象です。 教育認定子ども(1号認定こども)で「保育の必要性」の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料が月額11,300円(1日450円上限)まで無償、非課税世帯は月額16,300円まで無償となります。

※保護者が長瀞町から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。 
 「保育の必要性」の認定要件は下記のとおりです。

  • 就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む。但し、月48時間以上の就労が必要)
  • 妊娠、出産(原則、出産予定日の産前6週の属する月から産後8週の属する月末まで)
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 就職活動(起業準備を含む。保育を必要とする期間は、認定後およそ90日に限る)
  • その他町長が認める前各号に類する状態

申請書類について

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
  • 保育を必要とする理由ごとに定められる次の書類
父母の状態提出書類及び添付書類
就職活動申立書(裏面に就職活動報告書があるもの)
妊娠、出産申立書+母子健康手帳の写し(表紙)と分娩予定日がわかる書類の写し
疫病・障害申立書+医師の診断書の原本又は各種手帳の写し
疫病・障害申立書+看護・介護が必要な方の医師の診断書の原本又は各種手帳の写し

多子世帯の軽減はありますか?

はい、あります。お子さんの数え方は下記のとおりです。 実際には0歳から2歳までの3号認定子どもが対象になります。 幼稚園、認定こども園(教育認定)は小学校3年生以下を第1子とカウントし、 第2子を半額、第3子以降を無料とします。 保育所、認定こども園(保育認定)は2人以上の児童が入園している場合、 第2子を半額、第3子以降を無料とします。

給食費は無償化の対象ですか?

いいえ、無償化対象ではありません。3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの給食費は、 実費徴収となります。主食費は今まで園に直接支払い、副食費は保育料に含まれていました。 主食費と副食費を合わせて給食費とします。 ただし、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは、副食費は免除になります。 主食費は今までどおり園に直接支払ってもらいます。申請の必要はありません。 ※第3子以降の数え方は、幼稚園、認定こども園(教育利用)は小学3年生、保育所、認定こども園(保育利用)は就学前児童から数えて第3子以降の子ども

バス代や教材費は無償化の対象ですか?

いいえ、無償化対象ではありません。


【こども家庭庁ホームページ】
幼児教育・保育の無償化|こども家庭庁

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健康こども課子育て支援担当

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